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雲のように飄々と…月のように夜道を照らし…
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留置場は、警察の管轄であります。
大抵は警察署内にあるものなのです。ですから、警察署と分離して留置場が単体で建っているのはとても珍しい事なのです。道警本部直轄の最新の留置施設であります。私自身、この施設には、面会にも差し入れにも来たことがありませんでした。まさか先にブチ込まれるとは・・・(汗)。
所持品確認、身体検査、身上調査(住所や仕事、健康状態など軽い質問をされます)、を経てめでたく入所となります。48時間の一時勾留、その間に検察庁に連行され、検事尋問・裁判官尋問があり、検事が決定を下すと10日間勾留する事ができます。この10日の間に、起訴・罰金もしくは釈放などが決定しなかった場合は、更に10日間の拘留延長が認められています。延長も検事の判断で決定します。
1つの事件では合計22日間しか勾留できません。これ以上、身柄を拘束したい場合には、事実を追加して再逮捕か、別件で再逮捕という形になるのです。再逮捕のネタなんて、でっち上げる気になればいくらでもできます。警察も検察も、自信がある時や、引き下がれない時は無茶をします・・・(怒)。
私共の業界用語で、最初の10日間をシングル、延長の10日間をダブルと呼んでいます。最近は、検事が忙しい所為か、処理能力が足りない所為か、それとも犯罪が多い所為なのか、ダブルでの勾留が圧倒的に多いようです。
最初の48時間勾留の間は、衣服や一部の生活用品の差し入れが許されているだけで、弁護士以外の面会は認められておりません。差し入れが無くても、留置場には官物(カンブツ)と言って、必要な衣服や生活用品を貸与したり支給してくれたりします。手ブラで行っても安心です(笑)。
ちなみに衣服は、ボタン禁止、ファスナー禁止、紐(ひも)禁止です。スウェットやジャージの紐は、入所の際に抜かれてしまいます。腰のゴムとトランクスのボタンはセーフです。生活用品の差し入れは、歯ブラシ、歯磨き粉、タオル、石鹸、石鹸箱などが認められています。生活用品は、留置場内で購入する事もできます。ただし、注文してから届くまでに何日かかかってしまいます。
10日間勾留には、2つ種類がございます。一般の勾留では、一日に一人の面会と、一日一通の手紙の発送が許されています。(弁護士との面会や手紙はカウントされません。)しかし、『接見禁止』という条件を付けられると、面会も手紙も許されません(弁護士以外)。これは、中々キツいものです・・・(汗)。
私には、残念ながら接見禁止が付いてしまいました(怒)。これも検事の判断で自由に決定できる事なのです。接見禁止になると弁護士以外の人間との面会は認められませんので、弁護士を雇わない人は丸っきり社会と隔絶される事になります。
パクられると自動的に国選弁護士がつく、と勘違いして覚えている方が多いと思います。実際には、起訴されるまでの間(基本的には22日間)は、弁護士を雇う雇わないは被疑者の自由なのです。弁護士のアドバイスが無い所為で、取調べの際に不利な証言をしてしまう場合がありますので、多少の出費になっても雇った方がよろしいかと思います。
既知の弁護士がいない場合には、当番弁護士制度といって、協会が暇な弁護士を紹介してくれるシステムがございます。一度目だけは無料で相談を聞いてくれますが、選任(この件を貴方にお願いしますという事)するとシッカリお金がかかります。相場は着手金で20万(あくまで相場)、あとは裁判の内容や期間で金額が変わります。
早い段階で弁護士をつければ、供述の仕方や内容にもアドバイスをしてくれます。裁判で争点がある事件であれば、大きく量刑に関係してまいります。弁護士であれば誰でも良いという訳ではなく、やはり優秀であるに越した事はありません。相場よりも報酬が高い弁護士は、それなりの結果を出すものです。絶対に実刑だと思う事件を、サクッと無罪放免にしてしまった例を何度も見ております。
地獄の沙汰も金しだい・・・、良く言ったものであります。